酷い : まとめらいぶ

タグ:酷い

1:まとめらいぶ 2020/02/26(水) 17:15:44.109 ID:v3u1D/Tt0
すき家「チーズは溶かして提供しまァす!」

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現実「めんどくせえからチーズは振りかけただけだぞ」

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酷い・・・

引用元: 【画像】すき家の「画像詐欺」が酷い…

(C)2015 - 2020 まとめらいぶ

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1まとめらいぶ2016/07/24(日) 17:32:31.11ID:l84s1qMX0.net BE:639823192-PLT(15000)


ミニリュウの巣らしい世田谷公園、来てしまいました。

周りのジムはカイリュウだらけwww

それにしても路駐ひどいです。

駐車場待ちかと思いきや、人乗ってたのは前の4台だけ

@maaaatarochann2
 https://twitter.com/maaaatarochann2/status/757031218412081152
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1まとめらいぶ2016/05/14(土) 21:51:23.31ID:p3wzQ7CO0
画像








上海ディズニーがプレオープンしていますが、ハンバーガーセット80元(1300円)、
ミートパイ1コ25元(400円)などあまりにも高過ぎると話題に。 

@kerotto
 https://mobile.twitter.com/kerotto/status/731338114388529152
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1まとめらいぶ2015/12/23(水) 07:08:07.64ID:yflBm3ur0 BE:488538759-PLT(13931)
クリスマスも近づき、若者たちで賑わう東京・青山通り。12月中旬の夕方、その人
波のなかを歩いていたのはASKA(57)だった。
だが誰も、彼に気付くものはいなかった。

 かつてのような超人気アーティストとしてのオーラが失われていただけではない。
頭はボサボサで白髪だらけになり、本誌が夏に目撃したときよりもさらに太り、
驚くほど風貌が変わっていた。

 ASKAを知る音楽関係者は言う。
「’14年5月に麻薬取締法違反で逮捕されたときの体重は65キロほどでしたが、
いまでは80キロほどに激太りしているそうです。
外出の機会も少なく、かなりストレスも溜まっているのでしょう」

 ほとんど街を出歩くこともないASKAだが、定期的に歯科医院には通っている。
本誌が彼を目撃したのも、通院の後だったようだ。表情はどこかうつろで、
目つきもぼんやりしている。リハビリは暗礁に乗り上げているのか。
彼はコンビニに立ち寄ると、カップめんにスナック菓子、いわゆる
ジャンクフードばかり買い込み、家路についた。

「ただのおっさん」風になったASKA



Yahoo! ニュース
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1まとめらいぶ2015/08/04(火) 01:59:57.50ID:???.net
クレーンを動かして目当ての景品を狙うクレーンゲーム。
「あの人形がほしい」と彼女にねだられて、
クレーンゲームに何度もチャレンジしたという経験がある人もいるだろう。
そんなクレーンゲームについて
「景品が100%取れない置き方になっている」という投稿が、
弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられた。

投稿者によると、
投稿者が通うゲームセンターのクレーンゲームでは、
景品をつかむ「アーム」の力が弱いため、景品に触ることしかできず、
つかんだり押したりすることがまったくできないそうだ。
投稿者は「たくさんお金を払い
少しずつ店員に動かしてもらいながら取ると言う構図」があるとして、
「店員の力を借りなければ取れません」と憤っている。

さらに、「取れないなら詐欺ではないのか」とまで考えているそうだが、
クレーンゲームの設定が、景品を全くゲットできない、
もしくは非常に困難という場合、詐欺などにはあたらないのだろうか。
消費者問題に詳しい大村真司弁護士に聞いた。

●詐欺罪にはあたらない
「少なくとも、詐欺罪には該当しないと思います」

大村弁護士はこのように述べる。なぜだろうか。

「詐欺罪は、欺罔行為(相手を騙す行為)があり、
それを信用した人が、
事実だと信じたことを理由に金品等を交付した時に成立します。

少し前に、祭りの露店のくじ引きで、
当たりくじがなかったことを理由に
詐欺罪で逮捕されたというニュースがありました。

くじ引きでは、確率が低いとはいえ
当たりくじが入っているのが前提です。
はずれしかなければまさに詐欺罪に該当することになります」

景品をとれないクレーンゲームは、同様に考えることができないのか。

「クレーンゲームの場合は、別の考慮が必要です。

というのも、
そもそも景品を取ることが『絶対無理』と本当に言い切れるのか、
かなり疑問です。

また、一見して難しいことは、
配置などで分かる場合が多く、『騙す』とはいえない場合が多いでしょう。
一見して難しそうなら、
消費者はゲームに挑戦しないという選択も取れるわけです。

もっとも、『アームの力が極端に弱い』という点については、
ピクリとも動かせないようなものであれば、1回目、またはアームの力を
確認できるまでは、人を欺く行為(欺罔行為)に
該当する余地が絶対にないとはいえません。

しかし、何度も繰り返す場合には、
本人はアームの力が弱いことをわかった上で
お金をつぎ込んでいるわけですから、
やはり騙されているとはいえないでしょう。

阿漕(アコギ)だという批判はあるとは思いますが、商品価値的に、
ある程度の金額をかけてもらわないと元が取れないはずですから、
やむを得ない部分もあるでしょう。

少なくとも詐欺罪には該当しないと思います」

大村弁護士はこのように述べていた。

弁護士ドットコムニュース
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