【画像】赤紙が届いたんだが... #赤紙 #特定記録 2020年12月03日 カテゴリ:2chまとめニュース速報(VIP)板 mixiチェック 1:まとめらいぶ 2020/11/30(月) 14:31:06.423 ID:PZf42YOKp なにこれ 引用元: 【画像】赤紙が届いたんだが (C)2015 - 2020 まとめらいぶ 【【画像】赤紙が届いたんだが... #赤紙 #特定記録】の続きを読む タグ :#画像#赤紙#届いた#督促#滞納
【生活】カード滞納で給与差し押さえ!借金ばれてクビは仕方ない? 2015年11月10日 カテゴリ:2chまとめニュース速報+板 mixiチェック 1:まとめらいぶ:2015/11/07(土) 18:42:36.75ID:???*.net急な出費が重なったり、ついつい買い物をしすぎたり……。クレジットカードの請求明細を見て「ヒヤリ」とする、そんな経験はないでしょうか。会社勤めの人は、クレジットの返済が滞ると、会社の給料を「差し押さえられる」こともあります。 「給料差し押さえ」になったら、自分の借金が会社に知られることになります。 競馬やキャバクラにつぎ込んだとしたら、怒った社長に「自己管理できないなら辞めてくれ」と言われてしまうかもしれません。 もし多額の借金を抱えて給料を差し押さえたら、懲戒解雇されても仕方ないのでしょうか? ■ 借金で給料が差し押さえられた社員を「懲戒解雇」するのは無効 ◎竹之内洋人弁護士の回答 会社を辞めなくてはならないほどのことではありませんし、クビにもなりません。 ただ、もし社長に言われて辞表を書いてしまったりすると、解雇でなく「自主退職である」という扱いにされかねません。くれぐれも、辞表を出すようなことはしないでください。 会社が従業員を懲戒解雇するためには、「合理性」と「相当性」が必要です。簡単にいうと「よほどの行為」でなければ、クビにはできないのです。 従業員の義務は「仕事をすること」です。私生活上の借金は、仕事と関係がありませんし、どうして借金をしたかという理由も基本的に関係ありません。 仮に、会社の信用に大きな影響を与え、企業運営に支障をきたしたとすれば、話は別ですが。単に「私生活上の借金で給料を差し押さえられた」という程度だと、会社の信用が失墜したとまでは言えません。懲戒解雇は無効とされるでしょう。 <文・協力/弁護士ドットコム> 【ハーバー ビジネス オンライン】 http://hbol.jp/67045【イメージ画像】 【【生活】カード滞納で給与差し押さえ!借金ばれてクビは仕方ない?】の続きを読む タグ :#生活#カード#滞納#給与#差し押さえ#借金#クビ#仕方ない