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    滞納

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    1:まとめらいぶ 2020/11/30(月) 14:31:06.423 ID:PZf42YOKp
    no title

    なにこれ

    引用元: 【画像】赤紙が届いたんだが

    (C)2015 - 2020 まとめらいぶ

    【【画像】赤紙が届いたんだが... #赤紙 #特定記録】の続きを読む

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    1まとめらいぶ2015/11/07(土) 18:42:36.75ID:???*.net
    急な出費が重なったり、ついつい買い物をしすぎたり……。クレジットカードの請求
    明細を見て「ヒヤリ」とする、そんな経験はないでしょうか。会社勤めの人は、
    クレジットの返済が滞ると、会社の給料を「差し押さえられる」こともあります。

    「給料差し押さえ」になったら、自分の借金が会社に知られることになります。
    競馬やキャバクラにつぎ込んだとしたら、怒った社長に「自己管理できない
    なら辞めてくれ」と言われてしまうかもしれません。

     もし多額の借金を抱えて給料を差し押さえたら、
    懲戒解雇されても仕方ないのでしょうか?

    ■ 借金で給料が差し押さえられた社員を「懲戒解雇」するのは無効

    ◎竹之内洋人弁護士の回答

     会社を辞めなくてはならないほどのことではありませんし、クビにもなりません。
    ただ、もし社長に言われて辞表を書いてしまったりすると、解雇でなく
    「自主退職である」という扱いにされかねません。くれぐれも、
    辞表を出すようなことはしないでください。

     会社が従業員を懲戒解雇するためには、「合理性」と「相当性」が必要です。
    簡単にいうと「よほどの行為」でなければ、クビにはできないのです。

     従業員の義務は「仕事をすること」です。私生活上の借金は、
    仕事と関係がありませんし、どうして借金をしたか
    という理由も基本的に関係ありません。

     仮に、会社の信用に大きな影響を与え、企業運営に支障をきたしたとすれば、
    話は別ですが。単に「私生活上の借金で給料を差し押さえられた」という程度だと、
    会社の信用が失墜したとまでは言えません。懲戒解雇は無効とされるでしょう。
    <文・協力/弁護士ドットコム>

    【ハーバー ビジネス オンライン】
     http://hbol.jp/67045

    クレジットカード

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