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【話題】会社のウォーターサーバー『正社員以外禁止』派遣社員と差をつけることは違法?
1:まとめらいぶ:2017/11/25(土) 19:08:07.92ID:CAP_USER9.net
【イメージ画像】
会社にある設備は正社員以外使用禁止で、派遣社員はダメーー。正社員と派遣社員で
こんな「線引き」をしている会社があるという投稿がツイッターで話題になっていま
す。
きっかけは、「某大手企業に派遣で行ってる友人と飲んだ時に『会社内のウォーター
サーバーに、正社員以外使用禁止と書かれていた』『食堂も正社員しか入れないので
ビルの外のコンビニで買ってる』という話を聞かされた」といった内容のツイートで、
これまで1万回以上RTされています。
このツイートに対して、「派遣社員やってた頃『休憩室、及び喫煙所は派遣社員の立
入禁止」「派遣は食堂とカップ麺等の自販機の使用禁止』『ロッカールームは派遣は
利用できない』」っていう会社は実際あった」といった実体験も次々と投稿されてい
ます。
弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも、契約社員の女性から「正社員はお昼補助
が月に1万出るのに契約社員はなし。産休なども正社員も三分の一しか取れない」と
いった投稿が寄せられています。
このように正社員と契約社員、派遣社員の間で福利厚生に差をつけることは、違法で
はないのでしょうか。戸田哲弁護士に聞きました。
●派遣社員に対しては配慮規定がある
「昨年12月に政府から『同一労働同一賃金』のガイドライン案が発表されたこともあ
り、非正規社員と正社員との待遇格差の相談は増えています」
戸田弁護士はそう話します。ガイドライン案はどういった内容なのでしょうか。
「ガイドライン案は、派遣労働者を含めた非正規社員全般についてスポットを当てて、
正社員との間の不合理な待遇格差を禁止する内容となっているのですが、これはあくま
でも『案』で、立法化はされていません。実務での拘束力はありません。」
では、現在の法律はどうなっているのでしょうか。
「現在の法律では、待遇格差が違法とされるのは、有期雇用と正社員の格差(労働契約
法20条)、パートタイム労働者とフルタイム労働者の格差(パートタイム労働法8条、
9条)に限られています。
残念ながら、今回のケースのように、派遣社員の方だけに食堂利用等が認められないと
しても、現時点では待遇格差そのものが違法となるわけではありません」
では、派遣社員の待遇格差に関する法律はないということですか。
「いえ、労働者派遣法40条の3は、派遣先の会社は、正社員等が利用する給食施設や休憩
室等の福利厚生施設について、派遣社員にも利用の機会を与えるように配慮することを求
めています。今回のケースは、この配慮規定に違反する可能性があるので、会社に対して
配慮を求めていくことが考えられます」
契約社員(有期雇用)の方の待遇格差に関する法律はどういった内容なのでしょうか。
「この場合は、労働契約法20条に従い、(1)職務の内容、(2)配置変更の範囲、(3)
その他の事情等を総合的に見て、不合理な格差である場合は、その格差の扱いが違法・無
効となります。
もし、契約社員に食堂を利用させない格差を設けた場合は、不合理な格差として違法にな
る可能性が大です。食堂の利用という福利厚生は、特に職務内容等とは無関係で、契約社
員との区別の理由が認めにくいからです」
●契約社員と区別する理由に乏しければ違法になる可能性
契約社員に「お昼補助」が出ない場合はどうでしょうか。
「最近の裁判例で似た判断がされています、有期雇用のドライバーについてですが、給食
手当が支給されないことが違法とされました(ハマキョウレックス事件?大阪高判平成28
年7月26日)。
この裁判例は、給食代の補助として支払われる手当が職務の内容等とは無関係であること
を理由にしているので、『お昼補助』も同様に考えることができる場合もあるでしょう」
産休期間についても正社員と契約社員とで差があるという投稿がありました。
【弁護士ドットコムニュース】
https://www.bengo4.com/c_5/n_7009/
【画像】『ポケモン GO』左が東京都内で、右が徳島県の格差をご覧ください。
1:まとめらいぶ:2016/07/22(金) 14:06:21.52ID:t/FAX5x/0.net BE:723460949-PLT(13000)