判決 : まとめらいぶ

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1まとめらいぶ2017/11/28(火) 00:53:42.21ID:CAP_USER.net
生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか。自治体による
生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることが
できる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出した。

 生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めているが、国の通知で、「自立
更生の出費」は免除できると定めている。

 判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしてい
る女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12
年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月~13年5月まで、計122万円を
受給した。

 だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。
同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の
出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴
えた。

 判決で林俊之裁判長は「パソコンは知人から借りられる」として女性の訴えを退け、
同市が請求した全額を返還するよう結論づけた。同法は原則全額返還を定めている、
とも述べた。

 女性の代理人の木村康之弁護士は「パソコンを他人から日常的に借りるのは非常識。
『原則全額返還』という考え方はおかしい」と訴えている。

【朝日新聞】
 http://www.asahi.com/articles/ASKCW62D3KCWUTIL05H.html
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1まとめらいぶ2015/12/31(木) 10:52:49.65ID:CAP_USER*.net
そのキャリーバッグ、危険につき 転倒事故で賠償判決も

年末の帰省ラッシュでもめだつキャリーバッグ。旅行や出張時だけでなく、
日常的に使う人が増えている。つまずいてけがをした男性がバッグを引いていた
女性を訴え、100万円の賠償を命じる判決も出ており、事故防止のため
鉄道会社などは注意を呼びかける。

国民生活センターには事故の報告が2005年ごろから入り始め、
09年に事例を公表して注意を促した。「新幹線の下車時、前の客のバッグに
足をとられて転倒し、骨折した」「繁華街で隣を歩く人が引いていたバッグに
ぶつかって転倒した。注意喚起を」などの相談が寄せられていた。

センターが市販のバッグで実験したところ、前に伸ばした足のつま先からバッグの
最後方までの長さは、引く人の身長と同じくらいにもなった。「後方は自覚しにくく、
注意が必要だ」とセンターの担当者は話す。

メーカー大手の「エース」(東京)によると、国内では1990年代に登場。
車輪で転がすことで重い荷物を楽に運べる便利さから、主に海外
旅行用の大型だったものが次第に小型化した。
「今や『一家に一つ』から『一人に一つ』になっている」という。

2年前に京王井の頭線吉祥寺駅の構内で起きた事故は、東京地裁での裁判に
発展した。88歳の男性が女性とすれ違った際、女性が引いていたキャリーバッグが
左足首にぶつかって転倒。男性は立ち上がれず、救急車で搬送された。

朝日新聞 デジタル】 

キャリーバッグを利用する際の注意点



多くの路線が集中するJR東京駅では、
キャリーバッグを引いた人が行き交う


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