1:まとめらいぶ:2017/09/19(火) 00:29:50.70ID:CAP_USER.net
【すうけいの神社崇敬会ブログ】
http://blog.sukei.jp/entry/yashironihoheto
神社崇敬会の秀島です。
みなさんは「社にほへと」をご存知でしょうか。
「社にほへと」とは、実在する神社を擬人化した社巫娘(しゃみこ)と共に、
妖化(あやかし)が蔓延(はびこ)る穢れきった日本を救うというゲームなん
ですが、先日、この「社にほへと」の開発が中止になったというニュースが
発表されました。今回はこの件について詳しく解説してみようと思います。
スマホからお祓いするようなサービスをやっておいて「お前が言うな」と言われて
しまうかもしれませんが、ネットと神社、神社に限らず今回のようなIP(知的財産
Intellectual Property)を活用したコンテンツ開発において、何が問題となり、どう
いう影響が起きるのか。私自身はIT系でもなく、知財の専門家でもありませんが、
神社に関係している事柄ですので、私の立場なりに考察してみなさまに
お伝えできればと考えています。
~以下抜粋~
■「社にほへと」は何が問題っだたのか
多くの方が感じる不快感や違和感の原因は、「神社や神や信仰に対する畏敬が
感じられない」という点に尽きると思います。神社を擬人化したキャラクター、
いわゆる社巫娘を引き当てるためにゲーム内で「おみくじ」の抽選というイベ
ントがあるのですが、キャラクターによって大吉から凶までのレアリティが
割り当てられていたというのは、多くの人に違和感や不快感を感じさせたよう
です。このあたりは心情的なところなので、信仰心の有無によっては意見が
別れるところだと思います。以下記事からの引用です。
------ニコニコニュースより------
「おみくじ」を引くと、大吉から凶までがキャラクターのレアリティによって分類
されている。つまり、特定の神社は大吉、あるいは凶と分類されているようである。
信仰心や日本における神社の存在理由を少しでも知っていれば、ここに超えては
いけない線を越えていることを感じるのではないか。取材に応じてくれた神社
本庁の担当者も、おみくじを見て「これはちょっと……」と顔を曇らせる。
また、凶の「おみくじ」を引くと登場するキャラクターに割り当てられた
石清水八幡宮に話を聞いたところ「(神社の名前を)使用したい等の連絡
は来ておらず、まったくの無断使用」というのである。
------ニコニコニュースより------
■神社の名称は誰のものなのか?
現在、「◯◯神社」という特定の神社名でなされた商標の登録情報はあまり確認でき
ません。神社の固有名称は当たり前のように当事者の神社に帰属しているという考え
だと思います。twitterで書かれていたんですが、諏訪大社のように一社で数百の商標
を登録している例もあります
商標登録されていない神社の名称はフリーIPなのかという勘違いをする人がいても
不思議ではありませんが、特許庁のサイト上には、このような説明が書かれています。
神社とまったく無関係な人が神社名を商標として登録しようとしても拒絶される
可能性は極めて高いといえます。
以下の1.~3.に該当する商標は、登録を受けることができません。特許庁では、
出願された商標が登録できるものか否かを、商標法に従って審査しています。
1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
3.他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの
もし仮に神社が商標を出願するとした場合、以下の区分役務で出願すると考えられます。
神社そのものの存在としての名称「◯◯神社」という商標は登録された実績が無いので、
宗教行為に関する行為的な部分については商標を出願し、登録される可能性があります。
ちなみに宗教関連で商標出願する場合は第41類と第45類になります。
第41類:宗教に関する知識の教授及び思想の教授
第45類:宗教儀式の実施 宗教集会の運営
つづきます
http://blog.sukei.jp/entry/yashironihoheto

神社崇敬会の秀島です。
みなさんは「社にほへと」をご存知でしょうか。
「社にほへと」とは、実在する神社を擬人化した社巫娘(しゃみこ)と共に、
妖化(あやかし)が蔓延(はびこ)る穢れきった日本を救うというゲームなん
ですが、先日、この「社にほへと」の開発が中止になったというニュースが
発表されました。今回はこの件について詳しく解説してみようと思います。
スマホからお祓いするようなサービスをやっておいて「お前が言うな」と言われて
しまうかもしれませんが、ネットと神社、神社に限らず今回のようなIP(知的財産
Intellectual Property)を活用したコンテンツ開発において、何が問題となり、どう
いう影響が起きるのか。私自身はIT系でもなく、知財の専門家でもありませんが、
神社に関係している事柄ですので、私の立場なりに考察してみなさまに
お伝えできればと考えています。

~以下抜粋~
■「社にほへと」は何が問題っだたのか
多くの方が感じる不快感や違和感の原因は、「神社や神や信仰に対する畏敬が
感じられない」という点に尽きると思います。神社を擬人化したキャラクター、
いわゆる社巫娘を引き当てるためにゲーム内で「おみくじ」の抽選というイベ
ントがあるのですが、キャラクターによって大吉から凶までのレアリティが
割り当てられていたというのは、多くの人に違和感や不快感を感じさせたよう
です。このあたりは心情的なところなので、信仰心の有無によっては意見が
別れるところだと思います。以下記事からの引用です。
------ニコニコニュースより------
「おみくじ」を引くと、大吉から凶までがキャラクターのレアリティによって分類
されている。つまり、特定の神社は大吉、あるいは凶と分類されているようである。
信仰心や日本における神社の存在理由を少しでも知っていれば、ここに超えては
いけない線を越えていることを感じるのではないか。取材に応じてくれた神社
本庁の担当者も、おみくじを見て「これはちょっと……」と顔を曇らせる。
また、凶の「おみくじ」を引くと登場するキャラクターに割り当てられた
石清水八幡宮に話を聞いたところ「(神社の名前を)使用したい等の連絡
は来ておらず、まったくの無断使用」というのである。
------ニコニコニュースより------
■神社の名称は誰のものなのか?
現在、「◯◯神社」という特定の神社名でなされた商標の登録情報はあまり確認でき
ません。神社の固有名称は当たり前のように当事者の神社に帰属しているという考え
だと思います。twitterで書かれていたんですが、諏訪大社のように一社で数百の商標
を登録している例もあります
商標登録されていない神社の名称はフリーIPなのかという勘違いをする人がいても
不思議ではありませんが、特許庁のサイト上には、このような説明が書かれています。
神社とまったく無関係な人が神社名を商標として登録しようとしても拒絶される
可能性は極めて高いといえます。
以下の1.~3.に該当する商標は、登録を受けることができません。特許庁では、
出願された商標が登録できるものか否かを、商標法に従って審査しています。
1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
3.他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの
もし仮に神社が商標を出願するとした場合、以下の区分役務で出願すると考えられます。
神社そのものの存在としての名称「◯◯神社」という商標は登録された実績が無いので、
宗教行為に関する行為的な部分については商標を出願し、登録される可能性があります。
ちなみに宗教関連で商標出願する場合は第41類と第45類になります。
第41類:宗教に関する知識の教授及び思想の教授
第45類:宗教儀式の実施 宗教集会の運営
つづきます
3:まとめらいぶ:2017/09/19(火) 00:38:41.58ID:CAP_USER.net
■神社関連の商標と霊感商法の関係
神社における商標の必要性について少し補足しておきますと、固有のお祭りや土地の
信仰において固有の神の名称などがあった場合、第三者がその名称を商標登録して
しまう危険性があるので防御として商標を出願する必要があります。
神社に関する商標を第三者が登録してしまったときに起きうる問題としては、霊感
商標に利用されて神社の名誉や神威を毀損する可能性が挙げられます。昔からある
「伊勢」の名の付された商品などは、地域の商業と信仰が結びついた日本らしい
文化といえますが、あたかも神社と関係があるような商標を登録して、霊感が
あるかのように誤認させて商品を販売するのは、やはり信仰心を悪用すること
として認めてはいけないような気がします。
この画像、社巫娘の名前は「住吉」と表記されていますね。
これは住吉大社をイメージして描かれたのでしょうか、キャプションの「海上の守護神」
という文言は住吉大社で言われる「航海守護神としての信仰」と類似していますね。
仮にこのように神社の固有名称の一部を取り除いた形で商標出願した場合、おそらく
拒絶査定が出ると考えられます。商標の審査では、出願者が実際に出願している商標
をどのような形で使用しているか、使用しようとしているかも調査します。
この「住吉」というキャラクターの場合、実在しすでに公知となっている神社を擬人化
したキャラクターの名称として「住吉」を使用し、住吉大社を連想させる説明文が
付されているということで、「他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの」
とされるのかもしれません。仮にDMM社が社巫娘の名称を商標出願しても登録査定は
下りず、拒絶される可能性が高いと考えます。かと言って、自由に使っても良いのか、
神社の名称の一部を改変した名前をつけたキャラクターを使用するという点については
意見が別れると思います。
■本当に怖いのはIPではなくイメージの乗っ取り
■オリジナルを連想させる二次創作で著作権を握られる恐ろしさ
収益事業を行う一法人が、宗教法人である神社のイメージコントロールを掌握して
しまう。この場合、どのようなことが起きうるかと言うと、例えば、バトルシステム
の中で社巫娘と言われるキャラクターがダメージを受けた場合、着衣が破れて肌が
露わになるなどの表現はDMM社が自由に出来ることになります。ゲーム内のキャラ
クターは実在する神社とは別人格であり、著作権・肖像権・商号権はすべてDMM社
が所有しているので、たとえそれが実在する神社をイメージさせるものであっても
自由にすることが出来てしまうのです。
意外と長かったけどもうすこし
神社における商標の必要性について少し補足しておきますと、固有のお祭りや土地の
信仰において固有の神の名称などがあった場合、第三者がその名称を商標登録して
しまう危険性があるので防御として商標を出願する必要があります。
神社に関する商標を第三者が登録してしまったときに起きうる問題としては、霊感
商標に利用されて神社の名誉や神威を毀損する可能性が挙げられます。昔からある
「伊勢」の名の付された商品などは、地域の商業と信仰が結びついた日本らしい
文化といえますが、あたかも神社と関係があるような商標を登録して、霊感が
あるかのように誤認させて商品を販売するのは、やはり信仰心を悪用すること
として認めてはいけないような気がします。

この画像、社巫娘の名前は「住吉」と表記されていますね。
これは住吉大社をイメージして描かれたのでしょうか、キャプションの「海上の守護神」
という文言は住吉大社で言われる「航海守護神としての信仰」と類似していますね。
仮にこのように神社の固有名称の一部を取り除いた形で商標出願した場合、おそらく
拒絶査定が出ると考えられます。商標の審査では、出願者が実際に出願している商標
をどのような形で使用しているか、使用しようとしているかも調査します。
この「住吉」というキャラクターの場合、実在しすでに公知となっている神社を擬人化
したキャラクターの名称として「住吉」を使用し、住吉大社を連想させる説明文が
付されているということで、「他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの」
とされるのかもしれません。仮にDMM社が社巫娘の名称を商標出願しても登録査定は
下りず、拒絶される可能性が高いと考えます。かと言って、自由に使っても良いのか、
神社の名称の一部を改変した名前をつけたキャラクターを使用するという点については
意見が別れると思います。
■本当に怖いのはIPではなくイメージの乗っ取り

■オリジナルを連想させる二次創作で著作権を握られる恐ろしさ
収益事業を行う一法人が、宗教法人である神社のイメージコントロールを掌握して
しまう。この場合、どのようなことが起きうるかと言うと、例えば、バトルシステム
の中で社巫娘と言われるキャラクターがダメージを受けた場合、着衣が破れて肌が
露わになるなどの表現はDMM社が自由に出来ることになります。ゲーム内のキャラ
クターは実在する神社とは別人格であり、著作権・肖像権・商号権はすべてDMM社
が所有しているので、たとえそれが実在する神社をイメージさせるものであっても
自由にすることが出来てしまうのです。

意外と長かったけどもうすこし