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1:まとめらいぶ 2018/09/14(金) 19:34:54.68 ID:CAP_USER9
電子マネー詐欺5800万円被害

【NHK NEWS WEB】
 http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20180914/1050003951.html

※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

携帯電話に「有料サイト料金の未払いがある」などといううそのメッセージを受け取った
川崎市の50代の男性がコンビニエンスストアなどで電子マネーのカードを
1200回以上購入させられ、あわせておよそ5800万円分をだまし取られました。

警察は携帯電話などに送られてくる不審なメッセージに注意するよう呼びかけています。

警察によりますと先月9日、川崎市幸区の50代の男性の携帯電話に
「有料サイト料金の未払いがあります。連絡がない場合、少額訴訟をとらせていただきます」
などという、うそのショートメッセージが届きました。
男性がメールに書かれていた連絡先に電話したところ、インターネット事業者の社員を名乗る男
から「有料サイトの登録料金を電子マネーで支払ってください」などと言われ、
男性は指示された通りコンビニエンスストアで電子マネーのカードを購入し、
記載された番号を伝えたということです。

その後も連日、電話があり、男性は1か月あまりにわたって電子マネーのカードを
1200回以上購入させられ、あわせておよそ5800万円分をだまし取られたということです。

警察は詐欺事件として捜査するとともに、携帯電話などに送られてくる
不審なメッセージに注意するよう呼びかけています。

詐欺メール

【イメージ画像】

引用元: 「有料サイト料金の未払いがある」と言われて50代男性が1か月で電子マネーのカード1200回以上購入し計5800万円分払いましたが詐欺でした

(C)2015 - 2018 まとめらいぶ

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1まとめらいぶ2015/11/07(土) 18:42:36.75ID:???*.net
急な出費が重なったり、ついつい買い物をしすぎたり……。クレジットカードの請求
明細を見て「ヒヤリ」とする、そんな経験はないでしょうか。会社勤めの人は、
クレジットの返済が滞ると、会社の給料を「差し押さえられる」こともあります。

「給料差し押さえ」になったら、自分の借金が会社に知られることになります。
競馬やキャバクラにつぎ込んだとしたら、怒った社長に「自己管理できない
なら辞めてくれ」と言われてしまうかもしれません。

 もし多額の借金を抱えて給料を差し押さえたら、
懲戒解雇されても仕方ないのでしょうか?

■ 借金で給料が差し押さえられた社員を「懲戒解雇」するのは無効

◎竹之内洋人弁護士の回答

 会社を辞めなくてはならないほどのことではありませんし、クビにもなりません。
ただ、もし社長に言われて辞表を書いてしまったりすると、解雇でなく
「自主退職である」という扱いにされかねません。くれぐれも、
辞表を出すようなことはしないでください。

 会社が従業員を懲戒解雇するためには、「合理性」と「相当性」が必要です。
簡単にいうと「よほどの行為」でなければ、クビにはできないのです。

 従業員の義務は「仕事をすること」です。私生活上の借金は、
仕事と関係がありませんし、どうして借金をしたか
という理由も基本的に関係ありません。

 仮に、会社の信用に大きな影響を与え、企業運営に支障をきたしたとすれば、
話は別ですが。単に「私生活上の借金で給料を差し押さえられた」という程度だと、
会社の信用が失墜したとまでは言えません。懲戒解雇は無効とされるでしょう。
<文・協力/弁護士ドットコム>

【ハーバー ビジネス オンライン】
 http://hbol.jp/67045

クレジットカード

【イメージ画像】
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