1:まとめらいぶ:2017/08/31(木) 21:08:21.79ID:CAP_USER9.net
息子に弁当を作っていた母親は、「息子から『運転しながらだとおかずは食べることが
できないから』と言われたので、おかずは持たせていませんでした」とコメントした。
長野市内のトラック運転手男性(当時43)が今年1月6日、配送業務中に長野県上田市内
のコンビニ駐車場で倒れ、搬送先の病院で亡くなった。長野労基署は8月24日、男性が
過労死だったと認定した。遺族代理人の弁護士が8月31日、厚生労働省で記者会見し、
明らかにした。
男性は信濃陸送(長野県)の長野市内の営業所に勤務し、担当地域である長野県上田市
のコンビニへの配送業務を行っていた。
入社は2016年3月。正社員として雇われた。主な担当業務は、センターでの検品作業、
トラックへの荷物の積み込み作業と、コンビニへの配送作業だった。
男性は長期にわたって、長時間労働を続けていた。毎日の出勤は正午ごろで、勤務が
終わるのが翌日の午前2時ごろだった。1勤務あたり配送センターと各地のコンビニ店
を2往復するのが、ルーチンだった。
亡くなる直前の1カ月間の時間外労働は114時間で、拘束時間は314時間13分だった。
労基署の認定では、時間外労働は発症前の1カ月間で114時間、それ以前はそれぞれ
96時間、103時間、117時間、135時間、131時間……となっていた。
入社後、男性の体重は激減した。健康診断の記録によると、2016年3月の入社時に
66.9キロあった体重は、10月には59.6キロになっている。同じ健康診断によると、
男性に既往症はなかった。
男性の健康診断表
男性は家族に「忙しくて、運転しながらおにぎりを食べる状態だ」と語っていたという。
■亡くなったその日
男性は、長野市内の事務所に出勤した後、市内の配送センターでトラックに荷物を積んで
から、上田市内に向かった。そしてその日1つめの配送先である、上田市内のコンビニで
荷物を引き渡したあと、トラック付近で倒れた。
男性はコンビニ店員の119番で、病院に搬送されたが、亡くなった。
死因は「急性大動脈解離」と診断された。
■見過ごされた長時間労働
遺族側の代理人、川人博弁護士は会社の労務管理には大きな問題点があったと指摘する。
厚労省の基準(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)によると、拘束時間は
1カ月293時間・1日13時間を超えないものにすることが求められている。しかし、男性
の拘束時間は多い月だと333時間37分に及んでいる。
川人弁護士は語る。
「トラック運転手はタイムカードやアルコールチェッカーの記録、デジタルタコグラフ
など、数々の証拠があるので、時間外労働を把握するのは容易でした。それにもかかわ
らず、長時間労働を是正した形跡が見当たらない。長時間労働を放置したということで、
安全配慮義務違反になると考えています」
さらに男性が亡くなってからの対応にも疑問があるという。
「会社は当初、遺族に対して、本件は労災申請が難しいと言っていました。しかし、遺族
が私たち弁護士に相談し、弁護士から労災認定をする意向を伝えたところ対応が大きく変
わりました。会社はできれば労災申請をしてほしくなかったのだと思います。こうした問
題ある対応をする会社は、残念ながら少なくありません」
遺族が弁護士を雇って以降、会社は資料提出などに協力的になった。さらに会社側は代理
人に対して、未払い賃金として200万円を支払う意思があると伝えてきたという。
信濃陸送はBuzzFeed Newsの取材に対し「不幸な事態が起きてしまいました。ご遺族にも
ご冥福をお祈りするしかございません」とコメント。労災をめぐる労基署の調査に協力し
ており、遺族にはその過程で判明した未払い残業代を支払うと述べた。また、社内の労務
管理については「労基署の指導に従い、状況改善に向けて動いております」と話した。
続く
【BuzzFeed Japan】
https://www.buzzfeed.com/jp/kazukiwatanabe/20170831?utm_term=.oc6qoQL6o#.qoY98XZ08
できないから』と言われたので、おかずは持たせていませんでした」とコメントした。
長野市内のトラック運転手男性(当時43)が今年1月6日、配送業務中に長野県上田市内
のコンビニ駐車場で倒れ、搬送先の病院で亡くなった。長野労基署は8月24日、男性が
過労死だったと認定した。遺族代理人の弁護士が8月31日、厚生労働省で記者会見し、
明らかにした。
男性は信濃陸送(長野県)の長野市内の営業所に勤務し、担当地域である長野県上田市
のコンビニへの配送業務を行っていた。
入社は2016年3月。正社員として雇われた。主な担当業務は、センターでの検品作業、
トラックへの荷物の積み込み作業と、コンビニへの配送作業だった。
男性は長期にわたって、長時間労働を続けていた。毎日の出勤は正午ごろで、勤務が
終わるのが翌日の午前2時ごろだった。1勤務あたり配送センターと各地のコンビニ店
を2往復するのが、ルーチンだった。
亡くなる直前の1カ月間の時間外労働は114時間で、拘束時間は314時間13分だった。
労基署の認定では、時間外労働は発症前の1カ月間で114時間、それ以前はそれぞれ
96時間、103時間、117時間、135時間、131時間……となっていた。
入社後、男性の体重は激減した。健康診断の記録によると、2016年3月の入社時に
66.9キロあった体重は、10月には59.6キロになっている。同じ健康診断によると、
男性に既往症はなかった。
男性の健康診断表

男性は家族に「忙しくて、運転しながらおにぎりを食べる状態だ」と語っていたという。
■亡くなったその日
男性は、長野市内の事務所に出勤した後、市内の配送センターでトラックに荷物を積んで
から、上田市内に向かった。そしてその日1つめの配送先である、上田市内のコンビニで
荷物を引き渡したあと、トラック付近で倒れた。
男性はコンビニ店員の119番で、病院に搬送されたが、亡くなった。
死因は「急性大動脈解離」と診断された。
■見過ごされた長時間労働
遺族側の代理人、川人博弁護士は会社の労務管理には大きな問題点があったと指摘する。
厚労省の基準(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)によると、拘束時間は
1カ月293時間・1日13時間を超えないものにすることが求められている。しかし、男性
の拘束時間は多い月だと333時間37分に及んでいる。
川人弁護士は語る。
「トラック運転手はタイムカードやアルコールチェッカーの記録、デジタルタコグラフ
など、数々の証拠があるので、時間外労働を把握するのは容易でした。それにもかかわ
らず、長時間労働を是正した形跡が見当たらない。長時間労働を放置したということで、
安全配慮義務違反になると考えています」
さらに男性が亡くなってからの対応にも疑問があるという。
「会社は当初、遺族に対して、本件は労災申請が難しいと言っていました。しかし、遺族
が私たち弁護士に相談し、弁護士から労災認定をする意向を伝えたところ対応が大きく変
わりました。会社はできれば労災申請をしてほしくなかったのだと思います。こうした問
題ある対応をする会社は、残念ながら少なくありません」
遺族が弁護士を雇って以降、会社は資料提出などに協力的になった。さらに会社側は代理
人に対して、未払い賃金として200万円を支払う意思があると伝えてきたという。
信濃陸送はBuzzFeed Newsの取材に対し「不幸な事態が起きてしまいました。ご遺族にも
ご冥福をお祈りするしかございません」とコメント。労災をめぐる労基署の調査に協力し
ており、遺族にはその過程で判明した未払い残業代を支払うと述べた。また、社内の労務
管理については「労基署の指導に従い、状況改善に向けて動いております」と話した。
続く
【BuzzFeed Japan】
https://www.buzzfeed.com/jp/kazukiwatanabe/20170831?utm_term=.oc6qoQL6o#.qoY98XZ08