生活保護費 : まとめらいぶ

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1まとめらいぶ2017/11/28(火) 00:53:42.21ID:CAP_USER.net
生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか。自治体による
生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることが
できる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出した。

 生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めているが、国の通知で、「自立
更生の出費」は免除できると定めている。

 判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしてい
る女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12
年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月~13年5月まで、計122万円を
受給した。

 だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。
同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の
出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴
えた。

 判決で林俊之裁判長は「パソコンは知人から借りられる」として女性の訴えを退け、
同市が請求した全額を返還するよう結論づけた。同法は原則全額返還を定めている、
とも述べた。

 女性の代理人の木村康之弁護士は「パソコンを他人から日常的に借りるのは非常識。
『原則全額返還』という考え方はおかしい」と訴えている。

【朝日新聞】
 http://www.asahi.com/articles/ASKCW62D3KCWUTIL05H.html
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1まとめらいぶ2017/09/24(日) 11:42:22.13ID:CAP_USER9.net
生活保護費の引き下げは憲法に定める生存権を侵害しているとして、滋賀県の大津市、
守山市の受給者らが22日、両市を相手取り、引き下げ処分の取り消しと国に1人
1万円の慰謝料を求める訴訟を大津地裁に起こした。

 訴えを起こしたのは、両市に住む33~83歳の受給者12人。訴状によると、
生活保護費は3年間で平均6・5%削減されており、憲法が保障する最低限度の
生活を営めないとしている。

 弁護団の永芳明事務局長は「国は『物価が下がっている』と引き下げ理由を説明
するが、計算方法が統計学上の初歩的なルールを逸脱しており恣意(しい)的だ」
と指摘。原告の男性(83)は「食費を切り詰めて生活している」と訴えた。

 同地裁では平成26年10月にも、大津市、草津市の男性受給者5人が両市と
国に同様の訴訟を起こしており、現在係争中。生活保護費の引き下げは25年
から3段階に分けて実施されており、各地で同様の集団訴訟が起こされている。

 永芳明事務局長は「生活保護基準は保育料の算定など、市民生活に広く関わる。
受給していない方にも関心を持ってほしい」と話していた。

【産経WEST】
 http://www.sankei.com/west/news/170923/wst1709230029-n1.html 

生活保護受給者発狂

【イメージ画像】
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