1まとめらいぶ2015/06/13(土) 14:00:33.97ID:???*.net
オフィスビルのトイレのリニューアルで導入された新しい小便器(中)。
入居会社の社長がいつものように用を足したところ、
「跳ね返りが多すぎる」。不満を募らせて自ら苦情電話をかけて
別の小便器(右)に交換させたが、これも「まだ尿跳ねがある」と憤り、
ついに提訴に踏み切った。その結果は…



「何でこんなに尿が跳ねるのか!」。
オフィスビルのトイレのリニューアル工事で新たに設置された
スタイリッシュな小便器をめぐり、跳ね返る尿の量が多すぎると
不満を爆発させた入居会社が、ビルの所有会社などを相手取り
約840万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4月、
大阪地裁であった。原告会社の社長が自ら抗議して
別の便器に変更させたが、それにも納得せず、交渉が
決裂した末に法廷闘争にもつれこんだ。原告側は尿がどれぐらい
跳ねたかを実験まで敢行。新たな便器の〝不当性〟を主張した
ものの、判決は、実験データがまったく信用できないこと
などを理由に原告側の敗訴をあっさりと言い渡した。

社長自らクレーム電話

 判決によると、大阪府内のオフィスビル22階のトイレが、
ビル所有会社によってリニューアルされたのは平成25年5月ごろ。
男子トイレにはもともと、大手メーカーの小便器が設置されていたが、
リニューアル工事を機に、幅がやや狭いスタイリッシュな
別の大手便器メーカーの小便器に変更された。

 このフロアに平成16年から入居する会社の社長は、新たに
導入された小便器に不満を募らせていた。いつもと同じように用を
足しているだけなのに、やけに〝お釣り〟が跳ね返ってくるからだ。

 この状態に我慢ならなかった社長は、設置から4カ月以上が
過ぎた25年10月初め、ついに行動に移した。大手便器メーカーの
お客様相談室に自ら電話をかけ、「尿跳ねがひどい」と苦情を
申し入れたのだ。2週間後の10月中旬、メーカー担当者が
苦情内容を社長から直接聞くため駆けつけた。

 社長は担当者に対し、尿跳ねに対する不満を訴えるだけでなく、
実際に男子トイレに連れて行き、容器から水を便器に噴射して
尿跳ねが「激しい」ことを訴えた。さらに「こんな便器はすべて
交換するくらいのことが必要ではないか」とも主張した。

 後日、社長は再びメーカー担当者と向かい合った。ビル所有会社の
系列の管理会社の担当者も同席し、メーカー担当者は「尿跳ねが
まったくない商品は開発できていない」と社長に釈明。
「便器のどの部分に尿が当たるかによって、跳ね方が微妙に
異なる」とし、便器交換の代わりに尿跳ねを軽減するため
小便器に「ターゲットマーク」を付けることを提案した。

 だが、社長は頑として便器の交換を要求。これに折れた
メーカー側は同年12月下旬、自社製の縦長タイプの
小便器に取り換えた。

(長いので略)

便器交換も不満…決裂

(略)

実験「認められない」

(略)

結局、判決は実にあっさりした内容だった。

 原告側の実験について「便器ごとに放出する高さや強さが
統一できているとは認められない」とし、実験結果は採用できないと
一蹴。実績あるメーカーの製品を問題なく設置したうえ、便器の交換や
前洗浄など「相当の対策を施し、提案した」と
管理会社側の対応を評価した。

 さらに、同じビルの他のフロアで尿跳ねに対する苦情があったとも
認められないとして、争点をほとんど検討する
こともなく原告側の請求を棄却した。

 入居会社側がこの全面敗訴判決を受け入れるわけがなく、
大阪高裁に控訴した。「尿跳ね」をめぐる異例の法廷闘争は
まだ終わりそうにない。

産経新聞
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