1:まとめらいぶ:2015/12/30(水) 10:20:45.26ID:e8QBAOQ40.net BE:586999347-PLT(15931)
●(1)収入が高ければ、いくらでも女性は寄ってくると思っている
『自分は、30代半ばで年収が800万円ほどです。
これまで、金目当ての女性が寄ってきて非常に迷惑しました。
いくらでも選べると思っているので、時間が取れる範囲内で大勢の女性とお会いして、
今まで出会わなかった自分好みの美人で人のお金に頼らない女性と
結婚したいと思っています』(専門職/30代男性)
女性がみんな、お金だけで男性を選ぶでしょうか。
そして、高収入の女性は夫には自分よりも高いスペックを求めます。
女性全般にいえるように、生理的に無理でないかも含め、
相手とのフィーリングや周りの人たちへの振る舞いなどもきちんと見ています。
価値観や、自分を大切にしてくれそうかといった総合的な観点から相手を決めます。
●(2)経済的にも保険ができ、さらに癒しと家政婦を得られると思っている
『僕が結婚したい理由ですか? 職種的に将来給料が上がるわけでもなく、
激務なので転職したいです。奥さんが正社員で働いていてくれれば、安心感が
ありますよね。それに、精神的に落ち込むことも多いので、支えになってほしいです。
家事を手伝う余裕はありません』(介護職/20代男性)
ともに正社員として働き、子どもも持つとなれば、家事・育児の手伝いに加え、
相互的な精神的サポート、もしくは双方ともに精神面では
お互いに迷惑をかけない覚悟が必要です。
●(3)婚活をすれば、若い女性と結婚できると思っている
『いつの間にか適齢期を過ぎていましたが、結婚は若い女性としたいと思っています。
それには、婚活しかないと思いました』(営業職/40代男性)
婚活サイトなどを見ていますと、相手の年齢の許容範囲を女性は10歳上まで、
としている方が多いようにみえます。
しかし本音は、「よほど条件が良いならば7~8歳ぐらい上でも構わない」といった、
括弧付きの条件 であることが分かります。
『35歳以上の男性からのアプローチは、非常にショックで迷惑です。婚活は、
合法的にセクハラが行われる唯一の場所ではないでしょうか』(販売職/20代女性)
現実のモデルケースとして、40歳ちょうどで年収600万ぐらいの男性であれば、
初婚で何も問題のない女性では35歳ぐらいからが
お相手となるのが一般的です。
【アメーバ ニュース】
http://news.ameba.jp/20151227-562/
『自分は、30代半ばで年収が800万円ほどです。
これまで、金目当ての女性が寄ってきて非常に迷惑しました。
いくらでも選べると思っているので、時間が取れる範囲内で大勢の女性とお会いして、
今まで出会わなかった自分好みの美人で人のお金に頼らない女性と
結婚したいと思っています』(専門職/30代男性)
女性がみんな、お金だけで男性を選ぶでしょうか。
そして、高収入の女性は夫には自分よりも高いスペックを求めます。
女性全般にいえるように、生理的に無理でないかも含め、
相手とのフィーリングや周りの人たちへの振る舞いなどもきちんと見ています。
価値観や、自分を大切にしてくれそうかといった総合的な観点から相手を決めます。
●(2)経済的にも保険ができ、さらに癒しと家政婦を得られると思っている
『僕が結婚したい理由ですか? 職種的に将来給料が上がるわけでもなく、
激務なので転職したいです。奥さんが正社員で働いていてくれれば、安心感が
ありますよね。それに、精神的に落ち込むことも多いので、支えになってほしいです。
家事を手伝う余裕はありません』(介護職/20代男性)
ともに正社員として働き、子どもも持つとなれば、家事・育児の手伝いに加え、
相互的な精神的サポート、もしくは双方ともに精神面では
お互いに迷惑をかけない覚悟が必要です。
●(3)婚活をすれば、若い女性と結婚できると思っている
『いつの間にか適齢期を過ぎていましたが、結婚は若い女性としたいと思っています。
それには、婚活しかないと思いました』(営業職/40代男性)
婚活サイトなどを見ていますと、相手の年齢の許容範囲を女性は10歳上まで、
としている方が多いようにみえます。
しかし本音は、「よほど条件が良いならば7~8歳ぐらい上でも構わない」といった、
括弧付きの条件 であることが分かります。
『35歳以上の男性からのアプローチは、非常にショックで迷惑です。婚活は、
合法的にセクハラが行われる唯一の場所ではないでしょうか』(販売職/20代女性)
現実のモデルケースとして、40歳ちょうどで年収600万ぐらいの男性であれば、
初婚で何も問題のない女性では35歳ぐらいからが
お相手となるのが一般的です。
【アメーバ ニュース】
http://news.ameba.jp/20151227-562/